場外発売09:50
下関 | SG | 常滑 | GⅢ |
外向発売8:00
下関 | SG | 常滑 | GⅢ | ||||
鳴門 | 一般 | 徳山 | 一般 | ||||
からつ | 一般 | 平和島 | 一般 | ||||
尼崎 | 一般 | 蒲郡 | 一般 | ||||
住之江 | 一般 |
本ガイドラインは、滋賀県総務部事業課職員(以下、「職員」という。)が職務においてソーシャルメディアを適切に利用し、有効に活用できるよう、ソーシャルメディアを利用する際の基本的な考え方や留意点を定めるものである。
ツイッターやブログ、フェイスブックなど、ウェブサービスを利用してユーザーが情報を発信、あるいは相互に情報のやりとりを可能とする情報伝達媒体をいう。
各ソーシャルメディアの県公式アカウントを取得する場合は、アカウント名等の情報を庁内外に告知し、閲覧者が公式アカウントによる発言であることを確認できるよう配慮しなければならない。
ソーシャルメディアは一般的に匿名性が高く、またメディアによっては短文での情報伝達となることから、誤解等によるトラブルの発生やそれにともなう一方的な批判が寄せられる可能性がある。
これらを防ぐため、次の点に留意する必要がある。
自己のアカウントの成りすましが発生していることを発見した場合は、当該ソーシャルメディアの管理者に削除依頼を行うとともに、庁内外に周知する必要がある。
また、必要に応じて報道機関に資料提供などを行い、成りすましが存在することの注意喚起を行う。
事実と反する情報が発信されていることを発見した場合は、公式アカウントから正しい情報を発信するとともに、必要に応じて正確な情報が掲載されている情報媒体(県公式ホームページ等)へ誘導を行う。
付則
本ガイドラインは平成26年8月6日から施行する。